他法令(薬機法 part2 (日本に輸入する前に必要なこと))
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今回は、
他法令(薬機法 part2 (日本に輸入する前に必要なこと))についてご案内させていただきます。
他法令(薬機法 part2 )について☆彡
前回に引き続き薬機法に関しまして、
日本に輸入する前に基本的な必要なことをご案内させていただきます。
1:製造販売承認の取得
医薬品や医療機器を日本で販売するには、厚生労働省からの製造販売承認が必要です。
製品の有効性、安全性、品質を証明するためのデータを提出し、審査を受ける必要があります。
2:輸入販売業許可の取得
輸入業者は、医薬品・医療機器等の輸入販売業の許可を都道府県知事から取得しなければなりません。これは、輸入品が適切に管理され、安全に消費者に提供されることを保証するためのものです。
3:GMP/QMSの適合性確認
医薬品についてはGMP(Good Manufacturing Practice)、医療機器についてはQMS(Quality Management System)に適合していることが必要です。製造施設の監査や適合性調査が行われます。
4:標準的な規格及び検査
医薬品や医療機器は、日本の規格に合致することを確認するために検査を受ける必要があります。輸入品がこれらの規格を満たしているかどうかを確認します。
5:表示・広告の規制遵守
医薬品や医療機器の表示や広告には厳格な規制があります。これらの規制に従い、製品のラベルや広告が適切であることを確認します。
6:輸入手続き
実際の輸入手続きも重要です。輸入時には、関税、税関手続き、適切な輸送方法など、法令に基づいた手続きを行う必要があります。
これらの手続きは、医薬品や医療機器の種類やリスクレベルによって異なる場合があります。
具体的な手続きや必要書類については、商品についてよくご存知である荷主様が厚生労働省や地方の薬事担当部門に確認することを強くお勧めします。
確認する際、「いつ・何時頃・どこの・何課・担当者様名」までお控えしていただきますと税関が確認する際にスムーズに話が進みます。
また、たとえ非該当と分かっていても少しでも該当しそうだなと思う際も「非該当である」という確認を取った方が通関に時間を取られることが少ないです。
確認を取った方が良いか取らなくても良いかわからない場合、弊社までぜひご相談ください。
ご尽力させていただきます。
この貨物運びたいけどどうすれば良いか分からない。
最短での納品を希望してる!けど、できるのかな。
など不明点や不安な点がありましたらぜひご相談くださいませ。
尽力させていただきます。
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