他法令(食品衛生法)について
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今回は
他法令(食品衛生法)について
につきまして詳しくご案内させていただきます。
他法令(食品衛生法)について☆彡
1.法の目的
食品衛生法の目的は、食品の安全性を確保し、消費者の健康を守ることです。
2.食品の定義
食品衛生法における「食品」とは、すべての飲食物を指し、飲料や食品添加物、容器包装も含まれます。
☆日本での輸入手続き☆
1.通関手続き
輸入申告書の提出: 税関に輸入申告書と必要書類(インボイス、パッキングリスト、船荷証券または航空運送状)を提出する。
関税と消費税の支払い: 税関で必要な関税と消費税を支払う。
2.食品衛生法に基づく手続き
・輸入食品等届出書を準備: 食品の種類、成分、製造方法などを記載した書類を準備します。
・輸入届出書の提出
輸入食品等届出書を検疫所に提出します。これは、輸入する食品がどのようなものであるかを検疫所に知らせるためです。
・書類審査
提出された書類(輸入食品等届出書)が法令に基づいて適切であるかを検疫所が確認します。
・物理的検査(必要に応じて)
検疫所が必要と判断した場合、食品サンプルを採取して物理的検査を行います。検査項目には、微生物検査、残留農薬検査、食品添加物の確認などが含まれます。
・検査結果の通知
検査に合格した場合、輸入合格証が発行されます。この合格証により、食品は国内市場に流通させることが可能になります。
検査に不合格の場合、必要な措置(再検査、廃棄、返送など)が講じられます。
弊社でも食品届を提出することは可能でございます。
また、お客様の代わりに事前に厚生労働省や検疫所にお伺いすることでどのような検査が必要かなど調べることも可能でございます。
*食品の種類、成分、製造方法が記載していただいている書類・商品写真の準備をしていただきますようお願いいたします。
この貨物運びたいけどどうすれば良いか分からない。
最短での納品を希望してる!けど、できるのかな。
など不明点や不安な点がありましたらぜひご相談くださいませ。
尽力させていただきます。
以上今週のお知らせでした。
来週もよろしくお願いいたします。
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