他法令(種苗法)について

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2024.07.18
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今回は  

他法令(種苗法) part2

についてご案内させていただきます。

 

他法令(種苗法)について☆彡

先週ご紹介させていただきました種苗法につきまして

日本に植物の種苗を輸入する際の具体的な手順と要件を詳しく説明します。

 

1.輸入前の準備

a.輸入許可の確認

植物防疫法の確認:輸入しようとする種苗が植物防疫法に基づき輸入禁止品目に該当しないことを確認します。特定の病害虫の侵入を防ぐため、一部の植物やその種子は輸入が禁止されています。

 

b.品種登録の確認

種苗法の確認:輸入する種苗が日本で既に品種登録されているかどうかを確認します。登録されている場合、その育成者の許可が必要です。

 

2.輸入許可申請

a.植物検疫申請

申請書の提出:植物防疫所に「輸入植物等検査申請書」を提出します。この申請書には、輸入する植物の種類、数量、輸入元などの情報を記載します。

検疫証明書の取得:輸入元国の検疫機関から発行される「植物検疫証明書」が必要です。この証明書は、輸入する種苗が特定の病害虫に感染していないことを証明するものです。

 

3.輸入時の手続き

a.検疫所での検査

輸入植物の検査:植物防疫所に到着した種苗は、輸入植物検査官による検査を受けます。この検査では、病害虫の有無や輸入許可条件に適合しているかが確認されます。

 

b.種苗法に基づく手続き

品種権者の許可:品種登録されている植物の種苗を輸入する場合は、その品種権者の許可を得る必要があります。品種権者の許可を得た証明書を提示します。

 

4.輸入後の手続き

 

a.種苗の管理

管理体制の構築:輸入した種苗が適切に管理されるよう、適切な保管場所や栽培環境を整備します。

 

b.法的義務の遵守

記録の保管:輸入に関する書類(検疫証明書、許可書など)は一定期間保管する必要があります。

 

5.その他の留意点

 

a.関税と税関手続き

関税の支払い:輸入する種苗には関税が課される場合があります。税関での手続きを行い、必要な関税を支払います。

 

b.特別な手続きが必要な場合

遺伝子組み換え植物:遺伝子組み換え植物の場合、追加の規制や手続きが適用されることがあります。農林水産省や厚生労働省などの関係機関と協議が必要です。

 

まとめ

日本に植物の種苗を輸入する際には、植物防疫法と種苗法に基づく厳格な手続きを遵守する必要があります。輸入前に必要な許可や証明書を取得し、輸入時には適切な検査を受けることが求められます。また、輸入後の管理や法的義務の遵守も重要です。詳細な手続きについては、農林水産省や植物防疫所のウェブサイトを参照することをお勧めします。

 

弊社でもどのように進めていくのか、どのように対応していくのか。

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