TEL 06‐6371‐6150
FAX 06-7635-4775
【A/N】
Arrival Noticeの略で、貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、Consignee(荷受人)、Notify Party(着荷通知先) 宛に積載船の入港予定日と貨物の通知するための書類を指します。
【Additional Freight】
割増運賃
重量貨物や長尺貨物など貨物の形状、特殊性により加算される割増運賃のこと。
【ACL業務】
船積確認事項登録業務。海運貨物取扱業者、通関業者、NVOCCが、Sea-NACCSに参加している船会社に船荷証券(B/L)の作成に必要な情報(ACL情報)を送信するための業務。この業務を利用して、ドックレシート(または船積み申込書)およびB/I(船積み関係書類の統一フォーム)情報をもとに、船会社による電子的なB/Lドラフト作成が可能となる。
【Advising Bank】
通知銀行
信用状発行銀行の依頼に基づいて、受益者(輸入者)宛に信用状の通知を行う銀行(受益者所在地近くにある本支店、またはコルレス銀行)のこと。通常は輸出者と取引関係にある銀行が選定される場合が多い。
【AFR(Advance Filing Rules)】
出港前報告制度
AFRの正式名称は、Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information。
日本版24 時間ルールと言われているセキュリティー管理制度。船社及び利用運送会社(NVOCC)は、外国の船積港を出港する24 時間前までに、日本向けに積み込まれた海上コンテナの積荷情報の報告を義務付けられている。NACCSを使用して税関に報告する。
但し、日本で荷降ろししない通過貨物は対象外。
報告すべき情報:
・荷主情報:SHIPPER・CONSIGNEE・NOTIFY の名前、住所、電話番号
・品目情報:品名(具体的な名称)、HS コード(6桁)
・危険品情報:危険品の場合IMDG クラス、UN NO.
【Air Freight Forwarder】
航空貨物混載業者
航空用語。略して、フォワーダーともいう。複数荷主の貨物を集荷し、航空会社から借り受けたスペースに搭載、混載輸送を行う。混載輸送業務だけでなく、一般的には、通関業務・倉庫保管業務なども平行的に行っている。
【All In】
オールイン
基本運賃(Base Freight)の他、全ての割増料金が含まれていることの意味。
【AMS(Advanced Manifest System)】
米国税関自動通関システム
米国では物流セキュリティ対策として、輸出港の本船出港24時間前までに、マニフェスト(積荷目録)情報をAMSを通じて米国税関に申告することが義務付けられている。
対象貨物は
1.米国陸揚げ貨物
2.米国上げ後、他国へ輸送される貨物
3.カナダ、中南米向けUSD貨物
【AEO(Authorized Economic Operator)】
認定事業者
国際物流に携わる認定業者のこと。AEO事業者として認定されると様々な優遇措置が受けられる。税関と民間業者とのパートナーシップで税関手続きをスムーズに行うため、法令遵守(コンプライアンス)とセキュリティー管理体制の整った事業者を税関がAEO事業者として承認・認定する。これをAEO制度という。米国同時多発テロを契機に国際物流のセキュリティー強化が課題となっている。しかし、国際競争力を高めるには物流の円滑化も不可欠である。税関手続きの緩和・簡素化策を提供する代わりに、事業者の法令遵守とセキュリティ意識を高めることを目的とした制度でもある。
AEO事業者になるメリットは、
・輸入申告時の審査・検査の基本的省略
・貨物引き取り後の納税申告
・保税地域に搬入せず自社倉庫での輸出申告が可能
などがある。
対象は、輸出時の製造者、輸出者、輸入者、通関業者、運送業者、倉庫業者が含まれる。
【A/P (Additional Premium)】
割増保険料
保険料基本料率の標準的な危険より大きくなる場合、もしくは標準と異なる種類の危険を付保する場合の割増料のこと。例えば船舶の場合、船齢や船種などの要件により保険料率が決まりますが、その要件を満たさない場合、標準的な危険より大きくなるとみなされ、割増保険料が必要になることがあります。
【Agreement Duty /Tariff】
協定税率
WTO加盟国からの輸入に適用される協定税率のこと。またはFTA、EPAなど協定を結んだ国からの物品に適用される税率。
【All Risks】
一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
A/Rと略す。
【All water】
オールウォーター
北アメリカ・カナダ東岸への輸送形態。パナマ運河を経由して、Savannah(ジョージア州)、Norfolk(バージニア州)、New York(ニューヨーク州)、Halifax(カナダ・ノバスコシア州)などの北アメリカ・カナダ東海岸へ船舶だけで海上輸送する形態。コスト的にはメリットがあるが、時間(リードタイム)長くなる。
【Animal Quarantine】
動物検疫
動物の病気の侵入を防止するため、動物検疫所が行う検疫制度のこと。動物検疫所は、動物の他、それらから作られる畜産物の輸出入検査、犬や猫、サルなどの輸入検査、水産動物の輸入許可業務を行っている。
【AS ARRANGED】
アズアレ
BLまたはAWBに記載される物流用語。FREIGHT AS ARRANGEDの省略形で、手配どおりの運賃の意味。BL(Bill of Lading=船荷証券)またはAWB(Air Waybill=航空貨物運送状)の運賃欄に「AS ARRANGED」と記載する。実質の契約運賃を取引の相手方や第三者に開示したくない場合にこの表現を用いる。
【AWB(Air Waybill)】
航空貨物運送状
航空会社または混載業者が発行する航空貨物の受取証のこと。AWBは、海上輸送の場合に発行されるB/L(Bill of Lading:有価証券である船荷証券)と同様に、輸送契約の証拠書類ですが、航空運送状は有価証券ではありません。航空輸送は、個々の荷主が混載業者に輸送委託し、混載業者は個々の荷主の貨物をひとつの大口混載貨物として航空会社と輸送契約をいたします。その時に航空会社から混載業者に発行されるのがMAWB(Master Air Way Bill: 航空運送状)となります。個々の荷主に対しては、混載業者が運送人の立場となり、HAWB(House Air Way Bill: 混載航空運送状)を発行します。MAWBが親亀で、HAWBが子亀という関係にあります。
【BAF(Bunker Adjustment Factor)】
燃料割増料
燃料割増料のこと。海運輸送の場合に使われている言葉で、「バンカー」と省略します。英語で正式には、Bunker Fuel Oil=船舶燃料で、Bunker A(A重油)やBunker C(C重油)と表現します。
同じ意味を持つ言葉に、
BS(Bunker Surcharge)
EBS (Emergency Bunker Surcharge)
EFAF (Emergency Fuel Adjustment Factor)
FAF (Fuel Adjustment Factor)などがあります。
【Basel Convention】
バーゼル条約
廃棄物の国際移動に関する規制のこと。正式名称:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約バーゼル条約を履行するための国内法として「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)と「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)がある。条約規定の廃棄物を輸出しようとする場合は、相手国の書面による同意や輸出承認が必要。
【Bill To】
請求先
輸出貨物代金の請求先のこと。貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。SOLD TOともいう。貨物の出荷先と請求先が異なる時に使用する用語。インボイスにBILL TO:請求先、SHIP TO:送り先を記載する。
【Bonded Warehouse】
保税上屋(ほぜいうわや)
港湾や空港内で外国貨物の積みおろしや一時保管する荷捌き用の倉庫。一般の保管倉庫とは異なる。
【Break Bulk Cargo】
ブレークバルクカーゴ
コンテナ船に収納できない長尺貨物、重量貨物のこと。一般貨物として、在来船に船積みされる。また、最近ではコンテナ化できない貨物全般を指すことがある。
【Break Down】
パレットに組んだ航空貨物をばらす作業のこと。「貨物をブレークする」という。
【Buyers consolidation】
バラバラの調達先の貨物を輸出国側で指定の一倉庫に集め、コンテナにまとめて海外の買主に輸送すること。実際に貨物を集めるのはフォワーダーが担う。出荷管理やバンニング、輸出管理なども買主に代わってフォワーダーが行うのが一般的。LCL(混載)はバラバラの輸出者の貨物を1つのコンテナにまとめ、バラバラの買主に配送するが、バイヤーズコンソリの場合は配送先の買主(コンサイニー)が全て同じである。貨物を一か所にまとめることで効率的な輸送ができ、物流コストを削減、リードタイムを短縮できます。また、不良品の発生など輸出国側でチェックできるので、返品などの対応が早く、返品の輸送時間とコストを削減できる。
【B/L Fee】
船会社が荷主に対して請求するB/L(船荷証券)発行手数料のこと。DOC Feeという場合もある。
【Baggage Declaration】
旅具通関
ハンドキャリーで携帯した貨物や海外から持ち帰る土産物などの通関申告のこと。一般商業貿易貨物の輸入通関手続き(業務通関)とは異なり、簡易な通関手続きが行われる。
【BB Fee】
到着地における貨物仕分け手数料のこと。Break Bulk Feeの略。
【Berth】
バースのこと。埠頭、桟橋などのうち船を係留する場所のことをいう。
【Berry】
Berry(ベリー)とは腹部という意味から、貨物専用便の下部貨物室のこと。旅客機の場合は飛行機の腹部に当たるスペースをベリーと呼び、貨物や手荷物を搭載している。
【BL(Bill of Lading)】
船荷証券
船会社が船積み地点で貨物を受け取ったことと、指定の目的地までの運送及びその荷揚げ港で貨物受取人に貨物を引き渡すことを約した有価証券のこと。貨物の所有権を表す証券で、手形と同じく裏書によって譲渡可能。オリジナル3通それぞれに裏書をして貨物受取人に郵送し、貨物受取人が現地船会社代理店に提示して、貨物引取りが可能となります。紛失すると貨物引取りに支障が起きるため、オリジナル3通を2回に分けて郵送するなどの自衛手段が必要です。
いろいろな船荷証券の種類
・Received BL=コンテナヤードで船会社が貨物を受領したことを証明する船荷証券。
・Shipped BL=本船搭載を確認してから発行される船荷証券。
・Clean BL=貨物梱包状況に異常がない無故障船荷証券。
・Foul BL=貨物梱包状況に異常がある際にリマーク記載された船荷証券。
・Stale BL=荷為替手形決済で指定された船積み時期以降の発行日の船荷証券。
・Surrender BL=船会社が発行と同時にOriginalを回収した引渡し済み船荷証券。
船荷証券は有価証券であるため直筆裏書の署名が必要となるが、メールでの書類発送が一般的なこの頃、Surrender BLを利用することが多くなってきている。
【Bond】
ボンド
輸入する貨物を関税・消費税等納税(徴収)を保留すること、外国貨物のままの状態にしておくことをBond(保税)という。「Bonded Area」(保税地域)、「In Bond」(保税渡し)のように使われる。保税地域とは、税関管理下で外国貨物の保管・点検・加工・製造・展示ができる保税地区、または、外国貨物の積卸し・運搬・仮置きができる税関長から許可を受けた保税倉庫のこと。物流用語以外にも使われており、外為実務では契約履行保証(Performance Bond)のように「保証」の意味がある。
【Break Bulk Vessel】
コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。コンテナ船に対比して、在来船と呼ばれる。Conventional Vesselともいう。
【Carrier】
キャリアー
自社で船舶・航空機を運行している貨物運送事業者のこと。船会社や航空会社のこと。
【CC Fee】
CCフィー
航空貨物の特殊料金。Charge Collect Feeの略。航空運賃が着払い(Freight Collect)となっている場合、運賃を着地で回収することに対する手数料のこと。
【CFR (C&F,Cost and Freight)】
Cost and Freight
貿易取引条件としてよく使われる、運賃込み条件のこと。C&F、CNFとも呼ばれる。輸出港において本船に貨物を積み込んだ時点で、輸出者から輸入者に危険負担が移る。FOB、CIFと同じく、日本では長年親しまれているCFRですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
【CFS (Container Freight Station)】
混載貨物専用倉庫(CFS)のこと。混載(LCL)貨物は、CFSでコンテナ詰め或いはコンテナから貨物を出す作業を行う。また、通関や貨物の受け渡しもCFS内でそれぞれの荷主毎・マニュフェスト毎に貨物を確認した後に行われる。CFSは保税蔵置場である。輸出入手続きをしたりコンテナ詰めしたりするところであり、一般に長期的に保管することはできない。そのため、一定の保管期間をすぎると、保管料などの料金が発生する。
【CIP (Carriage and Insurance Paid To)】
CPTプラス保険料込みの運送人渡し条件のこと。日本ではCIPはあまりなじみがなく、CIFのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
【Commercial Invoice】
商業送り状
輸出入申告、代金決済の際に発行される重要な書類。船積み貨物の明細(品名、数量、価格、契約条件、契約単価)を記載。コマーシャルインボイスは正式なインボイスとして税関提出用に使用できる。また、無償(non commercial value)であっても、commercial invoiceを発行する。
【CPT (Carriage Paid To)】
輸入地指定場所までの輸送費込みの運送人渡し条件のこと。売主の指定した運送人に貨物を引渡した時点で移転。コンテナ輸送での取引の場合に使われます。日本ではCPTはあまりなじみがなく、CFRのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
【Customs Broker】
通関業者
通関業者とは、通関士を置き、税関に対して輸出入の申告や承認の手続きを代行するもの。多くの通関業者は倉庫業や陸運業なども営む。また、通関業務だけでなく、船積み手配や国内配送の手配まで行う。そのためか、フォワーダー、海貨業者(乙仲)、通関業者は混同されやすい。厳密にそれぞれの業務内容は違うが、総合物流会社はすべての業務をおこなっているため、どの呼び方でも当てはまる。
【CY(Container Yard)】
海上輸送コンテナの蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード施設のことで、CY(シーワイ)と呼ぶ。コンテナの船積み及び船卸をどこのCYで行うかは船会社が指定する。輸出の場合は指定されたCYでの実入りコンテナの引き受けと船積みのための蔵置、輸入の場合は実入りコンテナの引き渡しと船卸後の蔵置が行われる。
【CY Cut】
フルコンテナ単位で輸出する場合のコンテナヤードへの搬入最終日のこと。「カット日」と略して使われる場合が多い。
【CAF ( Currency Adjustment Factor)】
為替割増料
海上輸送で発生する物流コスト用語。「カフ」為替割増料のこと。通貨変動による為替差損益を調整する割増または割引料のこと。一般的に基本運賃(ベースレート)に対する割合%で価格が決められる。同義の言葉にCurrency Surcharge(CS)、YEN Application Surcharge(YAS)がある。YASは日本円高騰に対する割増料で、特に東南アジア航路に使われる。
【Carnet】
カルネ
日本商事仲裁協会が発行する通関手帳のこと。正式にはATAカルネ。商品見本や展示会への出品物などを海外に発送・持参する場合、一時的に免税扱いにできる国際条約、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基いた制度で、締約国税関で正式な通関用書類として認められている。カルネとは、フランス語で「手帳」と言う意味。輸入税の担保書類としての働きもあり、通関手帳であり、支払保証書である。数カ国にまたがって商品見本などを持参しなければならない時など、到着地でいちいち正規の通関申告をすることなく、大変に便利な制度です。ただし、1年以内に全量を持ち帰ることが必須条件ですので、展示会などでサンプル配布する場合には適用されません。もし、譲渡や販売、盗難などにより再輸出されない場合は、輸入地で輸入税を支払わなければなりません。
【Cartage】
空港内上屋から航空会社の指定倉庫に運搬する地上運送料金のこと。
【Cartage】
空港内上屋から航空会社の指定倉庫に運搬する地上運送料金のこと。
【CAS (Chemical Abstracts Service)】
化学物質番号のこと。化学物質を特定するための番号で、安全データシートMSDSに記載されています。
【Catch-All Control】
輸出貿易管理令キャッチオール規制のこと。別表第一の16項にて、輸出する全ての商品は、誰がどのような用途に使うのかの確認を求められる。
【CBM (Cubic Meter)】
容積重量 / M3
貨物の容積を表す単位。縦、横、高さが1メートの場合、1立方メートル。M3と記載する場合が多いため、エムスリーとも言う。英語表記では、CBMと略することが多い。
【Certificate of Origin】
原産地証明書
海外ではForm Aともいう。世界各国の輸入関税は、輸入貨物の製造された原産国により異なる場合があります。世界全体の貿易振興を目的とし、特定2国(又は地域)間、開発途上国への優遇税制の制度があるためです。貨物の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは輸入国領事館等が貨物の原産地を証明する原産地証明書を発行しています。
【CFS Charge】
コンテナヤード内にある混載貨物専用倉庫(CFS)使用料のこと。
【Chassis】
シャーシ
海上コンテナを陸上輸送するトレーラーのこと。20フィート用シャーシは自重3.4トン・コンテナ重量含む最大積載量20トン、40フィート用は自重3.6トン・最大積載量24トン。ツイストロックと呼ばれる装置でコンテナをシャーシに固定して輸送する。
【CHC (Container Handling Charge)】
コンテナ・ハンドリング・チャージ
コンテナヤード内で船会社がコンテナを取り扱う際に発生する費用のこと。船会社が荷主に対して請求する費用で、THC、ECHCと同じ意味。
【CIF (Cost, Insurance and Freight)】
貿易取引条件としてよく使われる、運賃・保険料込み条件のこと。FOBと同じく、日本では長年親しまれているCIFですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
【CITES】
サイテス
正式名称:CITES(=Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
一般的には、ワシントン条約(Washington Convention)と称する。絶滅のおそれのある希少野生動植物の国際取引に関する条約のこと。規制される種は付属書に掲載されている。その危急性に応じてⅠ,Ⅱ,Ⅲに分類され、付属書Ⅰ掲載種は商取引の禁止、Ⅱ,Ⅲ掲載種は商取引可能であるが、輸出国の管理当局が発行するCITES輸出許可書等が必要。生きている動植物だけでなく、例えばはく製や革製品、化粧品や医薬品などの加工品も規制の対象。
【Consignee】
コンサイニー
BLまたはAWBに記載される物流用語。船荷証券(BL)または航空送り状(AWB)面に記載されている貨物到着地での貨物受取人のこと。通常、貨物受取人=輸入者Importerですが、三国間貿易や決済と物の流れが異なる取引などでは、貨物受取人=輸入者Importerでないケースもあります。たとえば、輸入者はSingapore、貨物はIndonesiaへ直送といったケースや、輸入者は上海、貨物は上海経由杭州へ直送し、受取人は杭州市内といったケースなどです。この場合、Invoice面に輸入者Importerのことを”Bill To”(請求先)、貨物受取人のことを”Ship To”(貨物送り先)と表示する場合と、Consigneeを別途明記する場合とがあります。
【Consolidator】
混載業者
コンテナ一本に満たない小口貨物を混載貨物として仕立て作業を行う業者のこと。コンソリ業者、コンソリデーターとも呼ばれる。輸出入者と航空会社や船会社の間に立ち、House AWB、House BLを発行する。フォワーダー(運送貨物取扱業者)の一種。
【Contract Manufacturing Agreement】
委託加工契約
海外取引契約形態の一種。生産に必要な原料・部品の一部または全部をA国の委託者がB国の受託者に提供し、受託者が加工生産し、再輸出することを想定した契約条項。
【Conventional Vessel】
Break Bulk Vesselともいう。物流用語。コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。コンテナを積む設備はないが、あらゆる貨物に対応できる。いわゆる一般的な貨物船のことで、コンテナが積めないわけではない。しかし、ほとんどのコンテナ輸送は、天候に左右されにくく荷役作業が効率的なコンテナ船が使われる。新しい船形であるコンテナ船に対比して、昔からあったという意味で在来船と呼ばれる。
【Co-load Fee】
混載仕立て割増料金のこと。複数荷主の貨物を集荷してコンテナ単位にすることを混載仕立てというが、混載仕立て業者が複数にまたがる場合の追加料金のこと。
【Courier Cargo】
クーリエ
ドアツードアでの一貫輸送サービス・国際宅配便を利用した航空貨物のこと。クーリエ。クーリエとは外交文書を運ぶ飛脚便に由来している。緊急を要する書類または重量・容積の少ない小口貨物の場合に利用される。クーリエでは一般に、価格が少額な書類や小口貨物をマニュフェスト通関(簡易通関)している。そのため、迅速に通関できるが、送れる貨物の内容が限られてしまう。代表的なクーリエ会社はFedEx、DHL、UPS、OCSなど。なお、国際郵便であるEMSはクーリエではない。
【CY Charge】
海上輸送コンテナを搬入して蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード使用料のこと。
【CLP (Container Load Plan)】
コンテナ内積付表
コンテナ内に積載させた貨物の明細を記載した書類。積み付け明細のこと。ターミナルオペレーターはCLPの情報に基づき、本船のコンテナ配置や積み付けなどを決定する。コンテナ1本ごとに、FCL貨物は荷主またはその代理人が、LCL貨物の場合はCFSオペレーターにより作成される。
【CUT日】
CYやCFSへの貨物搬入締切日(但し輸出通関を終了)のことで、米国向けを除いて通常CY Cutは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。米国向け貨物に関するCY Cutは、平成14年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前となっている。
【DAP (Delivered At Place)】
到着地指定場所渡しのこと。 INCOTERMS 2010で新設。DATとほぼ同様ですが、港湾地区ターミナルからさらに買主指定の内陸地点まで貨物の運搬・リスク負担及び費用負担を売主がする場合の持込み渡し規則。運送手段の上で荷卸しの準備ができた段階でリスク・費用負担が売主から買主に移転する。輸入通関に関わる費用及び引き渡し後のリスク・費用は買主負担。以前のDDUの変形として、到着地でのターミナル料が売主負担であることを明確にするためにDAPが新設されました。
【DDU (Delivered Duty Unpaid)】
指定仕向地持込渡し(関税抜き)条件のこと。INCOTERMS 2010で廃止。輸入地の指定場所で輸入通関をしないで貨物を引渡し、危険負担を移転。関税は輸入者負担。到着地でのターミナル料、特にコンテナ輸送の場合の経費負担が不明確なため、INCOTERMS 2010でDDUを廃止し、DATとDAPが新設されました。
【Delivery To】
貨物配達先
貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。SHIP TOともいう。輸出貨物の配達先のこと。貨物の請求先と配達先が異なる時に使用する用語。
【Demurrage】
超過保管料
コンテナ貨物が期限内(フリータイム)に引き取られない場合に発生する超過保管料のこと。
【Detention Charge】
コンテナ返却延滞料。空コンテナがコンテナ保管場に期限内(フリータイム)に返却されない場合に発生する延滞料金のこと。
【Devanning】
デバンニング
コンテナから貨物を取り出す作業のこと。
【Discrepancy】
ディスクレパンシー
LC決済で使われる用語。ディスクレパンシーあるいは単にディスクレと略す。信用状付輸出取引において、買取銀行に提出された船積書類が、信用状条件に一致していない場合に用いられる。「この書類はディスクレつき」のように使用される。ディスクレがあると信用状発行銀行は支払いの拒絶を行えるため、輸出国側銀行は買取に応じないのが通例である。
※条件不一致解除の方法はいくつかあるが、原則は書類の差し替え、あるいは書類の訂正を行う。
【DO Charge】
船会社がB/Lと引き換えに貨物の引き渡しを指示する書類(D/O)を発行する際に荷主に請求する費用のこと。
【Dock Receipt】
輸出実務で使われる書類の一種。コンテナ貨物がコンテナ・ヤードに搬入された時に船会社が発行する貨物受取書のこと。船荷証券(B/L)はドックレシートの情報をもとに作成されるため、信用状情報に合致する正確な記載が必要。
【D/O (Delivery Order)】
荷渡し指図書
船会社が貨物の引き渡しを指示する書類。フォワーダーが提示したB/Lと引き換えに船会社がD/Oを発行交付し、そのD/Oを貨物を管理する業者に提示することで貨物の受取ができる。
【DAT (Delivered At Terminal)】
指定埠頭や倉庫、陸上・鉄道・航空輸送ターミナル渡し条件のこと。 INCOTERMS2010で新設。しかし、INCOTERMS2020では廃止され、仕向地をターミナルに限定しないことを強調するため、DPU(Delivered at Place Unloaded)に名称変更されました。到着地で指定されたコンテナヤード、航空貨物ターミナルまで貨物を運搬し、荷卸しするまでの危険負担と費用負担を売主がする持込み渡し規則。到着地での輸入通関手続きと関税支払は買主負担です。以前のDDUの変形として、到着地でのターミナル料が売主負担であることを明確にしています。
【DAT (Delivered At Terminal)】
指定埠頭や倉庫、陸上・鉄道・航空輸送ターミナル渡し条件のこと。 INCOTERMS2010で新設。しかし、INCOTERMS2020では廃止され、仕向地をターミナルに限定しないことを強調するため、DPU(Delivered at Place Unloaded)に名称変更されました。到着地で指定されたコンテナヤード、航空貨物ターミナルまで貨物を運搬し、荷卸しするまでの危険負担と費用負担を売主がする持込み渡し規則。到着地での輸入通関手続きと関税支払は買主負担です。以前のDDUの変形として、到着地でのターミナル料が売主負担であることを明確にしています。
【DDP (Delivered Duty Paid)】
貿易取引条件の一つ。仕向地持ち込み渡し関税込み条件のこと。発地から着地までのすべての経費(輸入通関・関税等も含めて)が売主の負担と手配であり、買主にとっては何もしないでよい便利な取引条件。主に、ドアツードアの国際宅配輸送で使われている。
【Devanning Report】
コンテナから貨物を取り出した(デバン)際の貨物の数量過不足、ダメージ状況など、貨物の到着時状況報告書のこと。輸入実務で使われる書類の一種。本船側、荷主側、それぞれが確認署名する。保険クレーム処理で重要な書類。
【DG (Dangerous Goods)】
航空貨物輸送における危険物。人間の健康、安全または財産や環境に害を及ぼすおそれのある物品、物質が危険物として、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則書(DGR Dangerous Goods Regulations)に指定されている。一般的に危険物と言われる引火性、可燃性貨物、放射性貨物などは航空機に搭載することが禁じられています。国連および国際原子力機関が定めた航空輸送細則に準じた航空法(国土交通省令)の条件を満たした場合に限り、航空貨物として輸送することができます。そのため、輸送中の安全を確保するため、輸出インボイス以外に、IATAが定めた危険物申告書の提出を求められます。輸送する商品の危険度に準じて、梱包容器やラベルなどの輸送手段が取り決められており、詳細を危険物申告書に記載し、運送会社の事前認可を得ることが必須となります。海上輸送の場合も同様の輸送細則があります。
【DOC Fee】
Documentation Feeの略。船会社が荷主に対して請求するB/L(船荷証券)発行手数料のこと。B/L Feeという場合もある。
【Door to Door】
A地点で貨物をピックアップ、輸出通関後、国際輸送、輸入地での輸入通関、B地点への配達までの一貫輸送のこと。戸口(ドア)から戸口(ドア)まで一運送者の責任で行う。ドアツードア輸送を行う業者はフォワーダーと呼ばれる。
【Drayage】
ドレージ
コンテナを陸上輸送すること、コンテナ陸上輸送料のこと。CY(コンテナヤード)から荷主指定の倉庫などへの陸上輸送の往復料金である。CIPやDAPなどの貿易条件であっても、ドレージは含まれていないので、輸入者負担となる。
【Drayage Recovery Surcharge】
港湾混雑による CY~CFS 倉庫間のコンテナトラック輸送(ドレージ)料金の高騰により導入されたサーチャージのこと。
【Dry Container】
一般貨物用密閉型コンテナのこと。常温で輸送する。長さは通常20フィート(約6m)、40フィート(約12m)の2種類。高さは8フィート6インチ(約2m60㎝)が一般的。そのほか、高さ9フィート6インチ(約2m90㎝)のハイキューブ型がある。
【EBS (Emergency Bunker Surcharge)】
燃料割増料
海運輸送の場合に使われている。かなり以前に使われていた用語で、現在は「BAF」を使うことが多い。
【ECHC (Empty Container Handling Charge)】
コンテナヤードで発生する物流コスト用語。コンテナヤード内で船会社が空コンテナを取り扱う際に発生する費用のこと。船会社が荷主に対して請求する費用で、THC, CHCと同じ意味。
【EPA Certificate of Origin】
特定原産地証明書
経済連携協定(EPA)で、通常の関税率よりも低い関税率の適用を受けるための書類。各EPAには原産地規則が定められており、特定の要件を満たしたものしか、EPA税率を適用することはできない。原産地規則を満たしていることの証明として、特定原産地証明書がある。輸入者は、EPA税率を適用したい場合、特定原産地証明書を税関に提出する必要がある。日本における特定原産地証明書の発給機関は日本商工会議所。
【ETA】
入港予定日
ETAは、Estimated Time of Arrivalの略。
【ETD】
出港予定日
ETDは、Estimated Time of Departureの略。貨物の出発・到着予定を確認するときに使われる貿易英語。
【Embargo】
エンバーゴ
政府命令により貨物の種類、路線、期間などを限定して出入港禁止措置を行なうこと。この措置が取られた場合、契約上、不可抗力条項締結の場合、契約履行責務は免責となります。
【EXW (Ex Works)】
工場渡し条件
輸出地の工場で貨物を引渡す条件。この時点で危険負担も買主に移転。EXWの場合、売主は輸出手続きをなにもしないでよいと思えるが、輸出許認可などの手続きは売主が行うことになっています。輸出貿易管理令の該非判定などは売主が行う必要があります。
【E/D (Export Declaration)】
輸出申告・許可通知書
輸出申告の場合、税関に提出する書類(輸出者名、品目、数量、価格等を記載)税関審査後、許可印を押すと、輸出許可通知書となる。NACCSによる申告の場合、即時許可もしくは審査・検査後に輸出許可書が通関業者の端末に送信される。
【E/L Export License】
輸出承認書
輸出貿易管理令に抵触する貨物、地域に輸出する場合、経済産業省に事前申請を行い、申請が認められ発給される承認書を輸出承認書という。核燃料物質、特定有害廃棄物、ワシントン条約対象貨物、委託加工貿易等、輸出貿易管理令別表2に掲げる貨物が対象。あらかじめ農林水産大臣の同意が必要なものもある。
【FCA (Free Carrier)】
フリーキャリア
運送人渡し条件のこと。輸出地の指定場所で買主の指定した運送人に貨物を引渡した時に危険負担と費用負担が買主に移転。AIR輸送の場合と海上コンテナ輸送の場合のみに使う。日本では、なじみが少なくFOBがよく使われていますが、リスク移転場所が違うことで保険求償範囲が違ってくるなど売主リスクの観点からAIR輸送の場合と海上コンテナ輸送の場合には利用すべき取引条件です。
【FDA (Food and Drug Administration)】
米国食品医薬品局
米国「保健・福祉省」(Department of Health and Human Services; DHHS)に属する連邦政府機関。食品・医薬品、玩具やたばこなどの認可や違反取り締まりを行う機関。日本の厚生労働省と同じような役割。
【FOB】
本船渡し条件のこと。貿易取引条件としてよく使われるFOBは、Free On Boardを略した言い方のこと。単純に訳すと、”板の上で自由”となりますが、貿易用語では、「本船渡し」と訳します。輸出貨物が本船に積み込まれた時点で、輸出者の引渡し義務が完了(=輸入者に危険負担が移転)するという意味です。CIFと同じく、日本では長年親しまれているFOBですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはFCAを使うことをお勧めします。
【Foreign Exchange and Foreign Trade Control】
外為法
外国為替、外国貿易その他の対外取引を総合的に対象とする法律。正式名称:外国為替及び外国貿易管理法。ガイタメホウと略す。日本の貿易取引は原則自由だが、輸出入貿易管理令でコンプライアンス管理が行われている。
【Free Time】
フリータイム / 無料保管期間
本船から陸揚げされたコンテナヤード若しくは CFS 倉庫からの搬出が猶予される一定の「無料保管期間」。または、CY からコンテナを引き取り、コンテナ保管場(Van Pool)へコンテナが返却されるまでの「無料貸出期間」のこと。
【FTA (Free Trade Agreement)】
自由貿易協定
関税・通商上の障壁撤廃で自由貿易地域結成を目的とした2国間または地域間協定。
【FTZ (Free Trade Zone /Foreign Trade Zone)】
輸出入促進策の一環で非課税地域に指定された自由貿易地域のこと。FTZ指定地域では関税、法人税、付加価値税の非課税といった優遇措置を受けることができる。日本では沖縄が唯一指定されている。
【FAK (Freight All Kinds)】
品目無差別運賃
コンテナ内の貨物の如何を問わずコンテナ1本当りの運賃の事をさす。FAKレートと略すことが多い。
【FCL (Full Container Load)】
通称 フルコン。
コンテナ貨物は、20フィートか40フィートコンテナで運搬されます。コンテナ1本を満たす量の貨物がある場合で、荷主がコンテナ1本を借り切り、貨物搭載を自分で行うことの意味。
【Feeder】
フィーダー
フィーダーサービスのことをフィーダーと略す。メインポートから、隣接港への支線航路(フィーダー航路)を運送するサービス。
【Final Destination】
最終目的地
最終目的地または最終仕向地。物流用語。輸出入書類に記載する貨物の最終配達地のこと。
【Form A】
日本以外で発行された原産地証明書のこと。一般特恵関税を受ける際に必要となる書類。正式名は「一般特恵制度原産地証明書様式A」。略してGSP(Generalized System of Preferences):Form Aで、法令で定められており、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければなりません。有効期限は発給日から1年で、特恵関税を適用する場合は輸入申告の際に原則として原本を税関に提出する必要があります。
【Forwarder】
フォワーダー 貨物利用運送事業者
自分では輸送手段を持たず、航空会社または船会社から借り受けたスペースに貨物を搭載、国際輸送を行う事業者。複数荷主の貨物を集荷し、仕向け地ごとに仕分け、大口貨物に仕立てる混載業務を行うものを混載業者(コンソリデーター)という。海上・航空いずれの場合にも使うが、海上の場合はNVOCC、航空はエアー・フレイト・フォワーダーという。国際輸送業務だけでなく、一般的には、通関業務・倉庫保管業務・配送手配なども平行的に行っている。
【Free House Delivery】
荷受人引渡までの貨物リスク及び費用を輸出者が負担する取引条件。多くの場合、航空貨物運送でDoor To Door配送の際用いられる。 インコタームズDDP条件と同じ意味ですが、インコタームズの貿易条件ではありません。発地から着地まですべての経費負担が輸出者であることを明確にするため、日本のフォワーダーがこのような用語を使っている。
【General Average】
共同海損
船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して全員の貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用を船社や荷主など関係者が定められた割合で共同負担する分損のこと。 原則として貨物海上保険で補償される。
【General Terms and Conditions】
取引約款
輸出入契約交渉に関する用語。 相手先との交渉開始段階で明示される「取引約款」のこと。 価格、決済方法、納期などの表面約款だけでなく、契約法務に関する裏面約款も含まれる。
【GRI (General Rate Increase)】
海上運賃一括値上げの意味。海運同盟が、海上運賃タリフを全品目一律値上げすること。
【G/T (Gross Ton)】
海運用語。 総トン数のこと。船舶トン数の一種。 船舶の大きさ、主に、客船などの大きさを示すときに使われるトン数。
【Health Certificate】
衛生証明書
家畜の伝染性疾病の恐れがないことを証明した動物検疫機関が発行する検査証明書のこと。
【High Cube Container】
ハイキューブコンテナ
高さが約9’6”(2,896mm)ある背の高い40フィートコンテナのこと。一般的な汎用コンテナは高さ約8’6”(2,591mm)。
【HS Code (Harmonized Commodity Description and Coding System)】
商品名称および分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード。すべての商品が成分ごと、または用途ごとに細かく分類される。すべての商品を21の「部」に分類。「部」「類」「項」「号」の順に細分化。「号」までの6桁が各国共通。「号」以降は各国のルールで細分化されている。税番、統計品目番号、Tarrif Code(タリフコード)とも呼ばれる。貨物を輸出入する場合、税関長に輸出入申告をした上で、許可を受ける手続き(通関手続き)が必要です。輸出入申告にはHSコードを記載します。HSコードは税関のHPで確認することができます。輸出は輸出統計品目表、輸入は輸入統計品目表(実行関税率表)で確認できますが、6桁までが輸出・輸入共通の番号です。
【HAWB(House Air Way Bill)】
混載航空運送状
航空輸送で使われる物流用語。 混載業者が発行する航空貨物の受取証のこと。
航空会社(実運送人)が混載業者に発行する航空運送状をマスター・エア・ウェイビル(Master Air Way Bill:MAWB)。 混載業者が荷主に発行する航空運送状をハウス・エア・ウェイビル(House Air Way Bill:HAWB)という。
【Heavy Lift Charge】
重量貨物割増料
略称:HVL割増運賃の一種。貨物重量が一定基準以上の場合、貨物の積み付けや積み下ろしに特殊な手配や設備が必要となるため割増となる。
【INCOTERMS(International Commercial Terms)】
インコタームズ
国際商業会議所(ICC/本部:フランス・パリ)が1936年に定めた貿易条件の解釈として、世界で最も利用されている国際貿易取引条件のこと。貿易取引は、言葉の異なる国同士の国際取引です。日本語同士でも、自分に都合のよいように解釈するのが人間の常です。ましてや、外国語と異なる商習慣のもと、取引条件の解釈について国際基準がなく、売主と買主双方で契約内容について自分に都合よいように解釈し、しばしば論争と訴訟になっていました。そこで、国際商業会議所が世界共通の貿易条件の国際基準を定めたのが、インコタームズです。中世の時代から始まっていた貿易取引ですが、国際基準が定められたのは、意外や、1936年のことでした。どこまでが輸出者の責任で、どこからが輸入者の責任なのか、売主と買主の義務について、特に、
1. 費用負担範囲
2. 貨物の危険負担範囲
を規定しています。
元々、貿易取引は海上輸送のみでしたが、時代の変化で在来船輸送からコンテナ物流へ、さらには国際複合輸送や航空輸送へと発展してきました。そのため、この国際基準も実態に合うように幾度となく改正されてきました。2020年1月1日より、インコタームズ2010に代わり、10年ぶりの改定で「インコタームズ2020」が発効となりました。
インコタームズ2010では、インコタームズ2000の持込み渡し条件のうち、4条件(DAF、DES、DEQ、DDU)が廃止され、新しく2規則(DATとDAP)をインコタームズ2010に追加した結果、13条件から11規則に改定されました。インコタームズ2020では、2010で追加された2規則のうち、DATが廃止され、DPUに名称変更しました。
Aグループ:あらゆる輸送手段に適した7規則
(Rules for Any Mode or Modes of Transport - EXW、FCA、CPT、CIP、DPU、DAP、DDP)
Bグループ:海上および内陸水路輸送のための4規則
(Rules for Sea and Inland Waterway Transport - FAS、FOB、CFR、CIF)
インコタームズは国際条約ではなく、国際商業会議所が取り決めた貿易のルールです。
インコタームズでは、費用負担範囲、危険負担範囲を規定しているのみのため、契約の成立や契約違反に対する救済についても規定したウィーン売買条約が適用され、インコタームズを補完しています。インコタームズ2010より、輸送方法毎の2グループに分けられています。しかし、輸送方法ごとに推奨される条件と慣例で使用される条件が乖離している実態があります。条件ごとにカバーしているリスク負担が違いますので、十分に理解して使用することが必要です。
【Integrator】
インテグレーター
英語のIntegrateの「まとめる・統合する」という意味から、総合物流業者の意味で使われている。 航空機や船舶など実輸送手段を持つフォワーダーのこと。 A地点からB地点への輸送のすべてを、他社に委託することなく、自社の運送手段だけで一貫して行なうことができるドア・ツー・ドア国際輸送ができる。
【International Standard Packing】
国際標準梱包
国際輸送に耐えうる梱包のこと。 安全・確実な国際輸送を確保するために、「国際標準梱包」が必須と売買契約書にも記載しますが、通常の貨物取扱い状況下で安全輸送が出来る梱包、さらに通常の運送で起こりうるあらゆる事象に耐えうる梱包をすることが必須条件となります。つまり、貨物の性質・形態に最も適した梱包、ということになります。
【ISPS Charge (International Ship and Port Facility Security Code Charge)】
港湾施設保安課金
国際的なセキュリティー条約(SOLAS条約)の発効に伴い、船会社・ターミナルが遵守すべき船舶及び港湾施設の保安強化への諸費用(フェンス増設・ビデオカメラ設置・保安管理者の配備等)の一部を荷主に課金する料金のこと。
【I/D(Import Declaration)】
輸入申告・許可通知書
輸入申告で税関に提出する書類(輸入者名、品目、数量、価格等を記載)。税関審査後、許可印を押すと、輸入許可通知書となる。NACCSによる申告の場合、即時許可もしくは審査・検査後に輸入許可書が通関業者の端末に送信されます。
【IATA(International Air Transport Association)】
イアタ
国際航空の安全性と秩序を監視するための国際管理機構(国際航空運送協会=イアタ)のこと。民間航空事業を行う定期航空会社が加盟しており、IATAが定めた運賃と運送約款で航空輸送が行われている。
【IMDG Code(International Maritime Dangerous Goods Code)】
国際海上危険物輸送規則
国連機関で定めている危険物輸送の規則のこと。海上輸送、航空輸送で、危険物を輸送する場合の容器、運送基準など定めている。
【Insurance Policy】
保険証券
荷主(保険申込人=契約者)が保険契約申し込みを行い、保険会社(保険者)が承諾・成立(諾成契約)したことを記載した保険証券のこと。貿易取引で貨物を海上輸送または航空輸送、陸上輸送している間に起こりうる危険から生じる損害(滅失・損傷)を補償する保険で、貿易取引が無事に完結するためになくてはならないものです。運送人(船会社、航空会社など)は、貨物受け取りから引渡しまで安全に輸送する義務を負っていますが、運送約款には、運送人の免責条項・責任限度額が細かく規定されており、すべての損害について賠償責任を負っているわけではありません。輸送引き受け貨物の積込み・取扱い・運送・保管・荷揚げなどにおいて、運送人の過失(商業過失)による貨物損害は、運送人が賠償責任を負いますが、賠償責任の限度額以上は免責とされています。(海上輸送の場合666.67SDRまたは総重量x2SDR /kgのいずれか、航空輸送の場合22SDR /kgが限度額)。また、火災・天災・不可抗力・戦争危険など運送人の過失によらない貨物損害は運送契約上、運送人の免責と認められています。そのため、貨物保険を掛けることにより、荷主は運送約款に係りなく、貨物損害の補償を受けることができるのです。
保険でよく使われる代表的な用語。
・航海建て(Warehouse to warehouse clause)=他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件のこと。
・保険金額(Amount Insured)=保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
・保険料率(Premium Rate)=保険会社と取り決める保険料のこと。商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われる。
・全損(Total Loss) =船舶の沈没、座礁などの危険により価値のすべてが失われる損害のこと。
・分損(Partial Loss)=貨物の一部が滅失、損害を蒙る損害のこと。
・単独海損(Particular Average)=分損損害が被保険者単独の分損のこと。
・共同海損(General Average)=船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して全員の貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用を定められた割合で共同負担する分損のこと。
・全危険担保(All Risks)=一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
・単独海損不担保(FPA条件=Free from Particular Average)=全損と共同海損を填補する保険条件のこと。
・単独海損担保(With Average)=単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件のこと。
・War Clause=戦争・革命・反乱・だ捕などによる危険をカバーする特約のこと。
・SRCC. Clause=ストライキ・暴動・一揆などによる危険をカバーする特約のこと。
貨物保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。
・航海遅延による損害(船舶、航空機のスケジュール遅れ)
・貨物固有の瑕疵または性質による損害(品質劣化など)
・梱包不完全による損害
・重量または容積の自然消耗
【INTACT】
航空用語。
発地側でパレット化(ULD単位)にした混載貨物を着地側の空港内ターミナルでブレイクせず、そのまま自社倉庫に運び、仕分けする一貫輸送サービスのこと。
【Invoice】
インボイス 送り状
一般的にはCommercial Invoiceと同義。代金決済、輸出入申告に使用される貿易取引上最も重要な書類。貨物の明細書であり、納品書、請求書でもある。
輸出者が作成するもので、決まったフォーマットがあるわけではないが、必要事項を記載しなければならない。
1. 貨物に関すること(品名・単価・数量・合計金額など)
2. 輸送に関すること(仕向地・輸出者名・輸入者名など)
3. 貿易条件・支払い条件・作成日・送り状番号など
通関書類でもあるため、必要事項は間違いなく記載しなければなりません。
【IQ(Import Quota)】
輸入割当
水産物などの特定品目について輸入数量や金額を制限する外国為替法および外国貿易法に基づいた割当制度。 水産物については原則年一回の輸入発表を行い、経済産業省で輸入割当の申請を受け付けている。電子申請可能。
対象品目は
・近海魚(たら、さば、さんま、いわし、あじ等)や水産物などの非自由化品目
・モントリオール議定書附属書に定める規制物質
【ISF(Import Security Filing)】
米国向け貨物セキュリティー規則
9.11同時多発テロ事件後、米国政府がテロ防止対策を実施、海運保安法の一環として実施されている規則。 輸出港の本船出港24時間前までに、輸入者から10項目の申告と、船会社から2項目を米国税関(CBP)に申告をするため、「10+2ルール」とも言われる。
輸入者が申告する10項目
1. 売主名・住所
2. 買主名・住所
3. 輸入者登録番号
4. コンサイニー番号
5. 製造業者(またはサプライヤー)名・住所
6. 配送先
7. 原産国
8. 商品のHS番号、6桁
9. コンテナ詰込場所
10.混載業者名・住所
船会社から申告する2項目は、
1. 積み付け明細
2. 本船トレース情報
AMS(24時間ルール)は運送人の責任でマニュフェスト情報をCBPに申告するのに対し、ISFは輸入者の責任で申告する。